障がい者の日中における活動の場を提供し、障がい者のご家族の就労支援・一時的な休息を得ることを目的としております。
対象者
- 障がい者手帳、及び自立支援医療受給者証を所持している方
- 医師により心身の発達に障がいがあると診断された児童
利用時間
月曜~金曜
放課後等デイサービスに準ずる
14:00〜18:00
土曜
放課後等デイサービスに準ずる
10:00〜16:00
※ふうの他の支援利用者は8:00〜18:00
※現在自宅や事業所への迎えは行なっておりません
その他のサービス
移動支援
単独では外出が困難な、障がい者(児)の方に対して、外出に必要な介助支援を行ないます。食事や排せつの介助、コミュニケーション支援。
※行動援護は現在は行なっておりません。
対象者
次の3つの要件のいずれにも該当する者
ア.療育手帳の交付を受けている者であって、一人での外出が困難(多動がある、交通や公共機
関等の利用に係る各種手続きを一人で行うのが困難等)であるため、屋外での移動に常時支援
を必要とする者。(ただし、行動援護の支給決定をされた場合を除く。)
イ.「社会生活上必要不可欠な外出」および「社会参加のための外出」の支援が必要と認められる
者。
ウ.家族等による支援を得ることができない者。
居宅介護支援
(通院介助を含む)
居宅において、食事や排せつの介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行ないます。
対象者
18歳以上の身体障がい・精神障がい・知的障がいの方で、障がい支援区分1以上と認定された方、及び18歳未満のこれに相当する障がい児。